2019-06-04 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
公的な就労の情報保障制度としては、ハローワークに設置されている手話協力員制度、高齢・障害・求職者雇用支援機構による手話通訳担当者の委嘱助成金という制度があります。
公的な就労の情報保障制度としては、ハローワークに設置されている手話協力員制度、高齢・障害・求職者雇用支援機構による手話通訳担当者の委嘱助成金という制度があります。
障害者介助等助成金の中に手話通訳担当者の委嘱助成金というのがございます。この手話通訳担当者による支援によりまして、聴覚障害者の雇用の促進やあるいは雇用の継続を図ることを目的としまして、手話通訳担当者の委嘱を行う事業主を対象として助成するものでございます。この対象につきましては、今おっしゃいましたリレーサービスあるいは遠隔手話サービスは含まれるというふうに考えてございます。
例えば、聴覚障害等の雇用管理のための手話通訳担当者の委嘱というのは年二十四回までしかできない、一回六千円。そうしますと月二回。一回六千円という、これでは聴覚障害の方はなかなか安定した、継続的な職場を見出すということは難しいだろうなというふうに思わざるを得ない。
この重度障害者介助等助成金におきましては、聴覚障害者の場合には三級以上等のケースでありますが、そうした方々の雇用管理のために必要な場合には、手話通訳担当者を事業主が委嘱した場合に、委嘱一回につき六千円を限度といたしまして、かかった費用の四分の三を当該障害者が継続雇用されていれば最長十年間にわたって助成することといたしております。
○征矢政府委員 先生の御指摘のとおりでございまして、特に重度障害者の方につきましては、雇用の促進を図ることとあわせて雇用の安定、継続を図りませんと真の意味での社会参加、復帰にならないという観点から、今回の法律改正とあわせまして、具体的に申し上げますと、重度聴覚障害者に対する手話通訳担当者あるいは重度内部障害者等に対します健康相談医師、重度視覚障害者に対する介助者あるいは重度精神薄弱者等に対する業務遂行援助者
○政府委員(若林之矩君) 少し詳しい御説明になるかもしれませんが、現在雇用の安定という観点から事業主に対しまして行っておる助成は、重度聴覚障害者に対します手話通訳担当者の委嘱、それから重度内部障害者等に対します健康相談医師の委嘱、それから重度視覚障害者に対します介助者の設置、それから重度精神薄弱者に対する業務遂行の援助者の配置、こういうものをとりました場合には納付金制度に基づく重度障害者特別雇用管理助成金
〔理事糸久八重子君退席、委員長着席〕 そこで、重度の障害者の雇用の促進と職場への定着を図るために、ハード面だけでなくソフト面でも助成措置の充実が必要であろうかと思いますが、これまでも例えば例を挙げますと、聴覚障害者のために手話通訳担当者を委嘱する場合の助成金でありますとか、内部障害者の方々のための健康管理のために相談のお医者さんを委嘱した場合の助成金でありますとか、あるいは視覚障害者のために介助者
また、聴覚障害者に対しましては、事業主に対する手話の講習の実施、あるいは手話通訳担当者を配置する事業主に対する助成金の支給、あるいはまた安定所に手話協力員を二百名配置をしておる、あるいはまた身体障害者の職業相談員百四十名の配置、あるいはまた肢体不自由者に対しましては通勤用バスの購入等を行う事業主に対する助成金の支給、あるいは自動車購入資金だとか、電動式車いすの購入資金の貸し付け、こういうようなことをいたしております